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社団法人 松戸市薬剤師会 定款
昭和 年 月 日 (千葉県知事認可)
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、社団法人松戸市薬剤師会(以下本会という)という。
(事務所)
第2条
本会は、事務所を千葉県松戸市竹ケ花45番地53松戸市衛生会館内におく。
(目的)
第3条
本会は、薬剤師としての倫理の向上、薬学の進歩を図ると共に地域社会の薬事衛生に
貢献する事により地域社会の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2章 事業
第4条
本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 薬剤師の倫理及び職能向上に関する事業。
(2) 薬業の進歩発展に関する事業。
(3) 薬事衛生並びに公衆衛生の改善発達に関する事業。
(4) 関係行政機関に対する協力事業。
(5) 医薬品及び衛生材料並びに飲料水等の検査に関する事業。
(6) 公害防止に関する事業。
(7) 学校その他集団施設の環境衛生改善に関する事業。
(8) 社会保険(各種保険)事業を円滑に推進するために必要な事務並びに研修に関する事業。
(9) 会館及び会営薬局管理運営に関する事業。
(10)
その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章 会員
(会員の資格)
第5条
本会は、松戸市に在住又は松戸市に就業場所を有する薬剤師をもって会員とする。
(入会)
第6条
本会の会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を
得なければならない。
(会費)
第7条
会員は総会で定める会費等及び入会金を納入しなければならない。
(退会)
第8条
1 会員は本会を退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員は次の号の1つに該当したときは退会したものとみなす。
(1)死亡したとき。
(2)会員が、第5条に掲げる会員たる資格を喪失したとき。
(3)会員が、正当な理由なくして会費を1年以上滞納し、催告に応じないとき。
(除名)
第9条
1 会員が次の各号の1つに該当する時は、総会において出席者の三分の二以上の
同意を得て、除名することができる。
(1) 本会の目的に著しく違背したとき。
(2) 犯罪、その他本会の信用を著しくそこなうような行為があったとき。
(3) その他会員たる義務を怠ったとき。
2 前項の議決に際しては、あらかじめ当該会員に対し当該事項について弁明する機会を
与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条
既納の入会金・会費その他の拠出金は返還しない。
(会員名簿及び名義記載事項の変更届出)
第11条
1 本会に会員名簿を備える。
2 会員は、氏名、住所、業務及び勤務場所を変更したときはすみやかに本会の事務所に
届出なければならない。
第4章 役員
(定数)
第12条
1 本会には次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名又は3名
(3) 専務理事
1名
(4) 常任理事 4名又は5名
(5) 理 事 (会長、副会長、専務理事及び常任理事を含む。以下同じ。)
12名以上17名以内
(6) 監 事
2名
2 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
(選任)
第13条
1 会長、副会長及び監事は、正会員の中から総会で選任する。
2 前項の選任の方法は、総会の議を経て別に定める。
3 理事(会長及び副会長を除く。)は、会長の推薦に基づき総会で選任する。
4 専務理事及び常任理事は、理事の互選により定める。
(任期)
第14条
1 役員の任期は、2年とする。
2 役員に欠員を生じたときは理事会においてすみやかに後任者を選定する。
但し、補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は再任されることができる。
4 役員は、任期満了または辞任により退任した後も、後任者が就任するまでは、
なお引続きその職務を行わなければならない。
(職務)
第15条
1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が
定める順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、本会の会務の執行をする。
4 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
5 監事は、会務の執行及び会計を監査し、その監査結果を総会において報告する。
(解任)
第16条
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により
解任することができる。
(専決処分)
第17条
1 会長は、総会の決議を要する事項で、緊急を要し、総会を招集するいとまのない時は、
理事会の同意を得て、専決することができる。
2 前項により専決処分した事項は、次の総会において、承認を受けなければならない。
(顧問、相談役)
第18条
1 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会務及び学識経験のある者のうちから理事会の議決を経て
会長が委嘱する。
3 顧問、相談役の委嘱期間は、委嘱した会長の任期満了の時までとする。
4 顧問、相談役は、会務について会長に意見を具申する。
(職員)
第19条
1 本会の業務を処理するため職員を置くことができる。
2 職員の任免、
給与、分限その他の事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第5章
委員会
第20条
1 本会は、事業目的を達成するために必要に応じて各種の委員会を設置することができる。
2 委員会に関し必要な事項は別に定める。
第6章 会議
(種別)
第21条
会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条
1 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事、理事をもって構成する。
(機能)
第23条
1 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定。
(2) 事業報告の承認。
(3) 予算を伴なわない権利の放棄又は義務の負担。
(4) その他本会運営に関する重要な事項。
2 理事会は、この定款に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に附議すべき事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(4) 会長において必要と認めた事項。
(開催)
第24条
1 通常総会は、年2回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総会員の5分の3以上若しくは監事から
会議の目的たる事項を示して請求があったとき、会長はこれを招集する。
3 理事会は、会務の円滑な運営を図るため、会長が必要と認めた時随時開催する。
(招集)
第25条
1 会議は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び
場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第26条
1 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから、会長の推薦による。
2 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第27条
1 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
1 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に
加わる権利を有しない。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(表決権の委任)
第29条
やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ議案として通知された
事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、第27条第1項、前条第1項及び次条第1項第3号の規定の適用については、
その正会員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所。
(2) 会員又は理事の現在数。
(3) 会議に出席した会員、又は理事の数及び氏名(総会における書面表決者及び表決委任者の
場合にあたっては、その旨を附記すること。)
(4) 議決事項。
(5) 議事の経過及び要領並びに発信者の発言要旨。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選出された
議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
1 別紙財産目録記載の財産。
2 会計年度内における次に掲げる収入。
(1) 会費。
(2) 事業に伴う諸収入。
(3) 資産から生ずる収入。
(4) 補助金収入。
(5) 寄付金品。
(6) その他の収入。
(資産の管理)
第32条
資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第33条
本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第34条
本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に
その年度末財産目録と共に監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第35条
1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、定時総会の日
まで前年度の予算に準じて執行する。
2
前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(会計年度)
第36条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予備費)
第37条 予算超過の支出に充てるため予備費を設ける。
(剰余金)
第38条
各年度において歳入歳出に剰余あるときは、その翌年度の歳入に繰入れるものとする。
(継続費)
第39条
数年を期して行う事業につき継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出残額を完成年度迄
次繰越して使用することができる。
第8章
定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条
この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、主務官庁の許可を得なければ
変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条
1 本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散後の残余財産は総会の議決を経、主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ
団体に寄付するものとする。
(精算人)
第42条
本会が解散したときは会長、副会長、専務理事、常任理事が精算人となる。
ただし総会の決議により正会員中より精算人を選任することができる。
第9章 雑則
(委
任)
第43条
この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
付記 昭和55年4月10日設立登記
平成 5年3月31日一部改正
平成10年9月24日一部改正
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