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健康食品について 食品の定義
食品とは、一体何か?『薬事法に規定する「医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物」を食品という(食品衛生法第4条)』 このうち、「普通の食品よりも健康に良いとして販売される食品」を健康食品といいますが、特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品を除いては、法律上の定義はありません。 (下図参照)
食品の人体に対する作用や働きを食品の機能性といい、第一次機能、第二次機能、第三次機能と、3つの機能がある。 第一次機能(栄養機能) :栄養素が生体に対し、短期・長期に栄養素学的に果す機能 第二次機能(味覚・感覚機能):食品のもつ特有の味や香り、色などおいしさを表す機能 第三次機能(体調調節機能) :体調を整える機能で、病気の予防や健康の維持増進に果す機能 健康食品の現状健康食品は数多く販売されているが、医学的・栄養学的に効能が明らかにされたものから、食環境の異なる外国での疫学調査や単なる民間伝承に基づくものまで、まさに玉石混交である。 ●サプリメントとはどんなものですか? 健康食品との違いは? 『日本で言う「サプリメント」という言葉は、アメリカの「ダイエタリー・サプリメント」(DietarySupplement)を略したもので、いわゆる「栄養補助食品」とか「健康補助食品」といわれるものをさします。日常の食事で不足する栄養分を補うもの、ということになります。アメリカでは、1994年のDSHEA法で定められているのに対し、日本はこの定義は非常にあいまいです。 例えば、ヨーグルト、お茶やジュースなども健康に役立つ食品として、メーカーやユーザーが任意に「サプリメント」と捉えている場合もありますが、唯一つ明確なことは、医薬品でなく「食品」であるという点です。それが、錠剤、カプセルであろうと法律上はダイコンやニンジンと同じ仲間なのです。』(2) サプリメントの必要性。 今日、国民の多くは十分な量の食事を摂取しているが、人体に必要とされるビタミン、ミネラルの摂取が不足し、逆に糖質や脂質が過剰摂取という、バランスの取れない食生活である。 必要十分量を食事から摂取できない老人では、食事ではまかない栄養成分を健康食品に依存する傾向が、増加する傾向にあるといえる。 引用文献:(1)健康食品の基礎知識1頁〜3頁、じほう (2)NTTcommunicationHP |
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健康へますます関心が高まる一方、生活スタイルの変化や食生活の乱れによる生活習慣病、および予備軍が増えています。 人生80年時代の今日、健やかな一生を全うするため、国民1人1人が自ら健康に対する関心を高める中、食に対するこだわりや健康への意識、関心がますます高まっています。そのような中で、食品科学や技術開発の進歩により、食品に求められる機能は複雑かつ多様化してきています。その一方で、最近では食品にも規制緩和の流れと国際化を図ることが求められてきています。こうした二つの観点から、保健機能食品制度がこの4月より始りました。
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| (1)特定保健食品 (個別許可型) |
身体の生理学的機能等に与える保健機能成分を含んだ食品であって、健康の維持増進及び特定の保健の用途に資するもの。
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| (2)栄養機能食品 (規格基準型) |
高齢化、食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが困難な場合等によ不足しがちな栄養成分の補給、補完に資するもの。
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| 保 健 機 能 食 品 | |||
| 医 薬 品 | 特定保健用食品 | 栄養機能食品 | 一 般 食 品 |
| (医薬部外品含む) | (個別許可型) | (規格基準型) | (いわゆる健康食品含む) |
| 薬事法に基く認可 | 栄養成分含有表示 保健用との表示 (栄養機能表示) 注意喚起表示 |
栄養成分含有表示 栄養機能表示 注意喚起表示 |
栄養成分含有成分 |
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特定保健用食品は食べることによって期待できる効果・効能について、明らかな科学的根拠があり、 かつそれが、事実を述べたものであればパッケージに表示できます。特定保健用食品はその有効性、安全性について全て審査が行われ、許可されている。
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栄養機能食品については、含まれる栄養成分が設定された上限値・下限値の範囲内であれば、申請、審査は不用で、自由に発売・販売出来ることになっています。従来医薬品として扱ってきた錠剤、カプセル、粉薬や丸剤の形状をしたビタミン類、ミネラル類について諸外国と同様、食品として販売することが認められたということです。
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| ◎保健機能食品の概要 |
| 特 定 保 健 用 食 品 | 栄 養 機 能 食 品 | |
| 対象食品 | 全ての食品 |
下記に示す栄養成分を一定量含む食品
ビタミン(A,D,E,B1、B2,B6、B12、C)ナイアシン 葉酸、ビオチン、パントテン酸、カルシウム、鉄 |
| 表 示 例 |
血圧を正常に保つことを助ける食品です。
便通を良好にする食品です。 特定保健用食品許可証表 ☆特定保健用食品のマークがつく。 ![]() |
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し骨の形成を助ける栄養素です。
(注意喚起表示などがつく) 本品は、多量に摂取しても疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働省による個別審査を受けたものではありません。 |
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☆ 既に多くの商品が生産され、市場に流通しており、その中には品質、広告、宣伝等に問題があるものもあることから、いわゆる健康食品が無秩序に氾濫することにより、国民の栄養摂取状況を混乱させ、健康上の被害をもたらすことがないよう、一定の規則を定める必要があることからこの制度が始りました。
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☆ 錠剤、カプセルなどと同じ形状であるだけに、医薬品等と誤認等されないよう、保健機能食品(特定保健食品)又は、栄養機能食品である旨を明示すると共に疾病の診断、治療又は予防に関る表示をしてはならない。
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※ いわゆる健康食品については、従来誇大広告、不当な高価格、不良品といったことも指摘されてきました。新しい保健機能食品制度が消費者に正しく理解され、定着するには、保健機能食品およびその表示の基準等を判り易くしてくれることが望まれます。
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※ 生活の質の向上を図るための健康づくりは、まず栄養・食生活を含めた生活習慣を改善・充実させなくてはならない。その前提となる「保健機能食品」の役割は毎日の食事の中でどうしても不足しがちな栄養成分を補給・補充するためのもの。「特定保健用食品」は身体の生理機能・構造に影響を与える科学的根拠を持った成分が含まれているのでどこか体に調子が悪いところがあれば、それに機能を求めていくという利用の仕方をしていくことになるので、薬局・薬店の先生と十分相談することをお勧めします。さらにパッケージなどに表示された保健用途・栄養成分機能表示をよくよんで、自分自身の体にあわせて摂取することが大事です。
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| 資料:食品衛生調査会栄養補助食品等分科会報告書及び朝日新聞広告特集(H13.3.31) |